閉じる

寄付による税制上の優遇措置について

 
学校法人開智学園に対するご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

①所得税
寄付金額(年間所得の100分の40を限度とする)から2千円を控除した額、または寄付金額から2千円を控除した額の100分の40に相当する額(所得税額の100分の25を限度とする)が所得税額から控除されます。

②住民税(条例で寄付金控除の対象に指定している自治体の場合)
寄付金額(年間所得の100分の30を限度とする)から2千円を除いた額に対し、都・県民税は4%、市町村民税は6%が控除されます。

※寄付された翌年の確定申告期間中に、寄付金控除の手続きをしてください。手続きの際に、事務局からお送りする受領書、「特定公益増進法人であることの証明書」(写し)、「税額控除に係る証明書」(写し)が必要になります。

法人の場合

寄付金を支出した事業年度において、所得金額の計算上、寄付金の全額が損金に算入できます。

※免税手続きに必要な日本私立学校振興・共済事業団の受領書は、同事業団から発行され次第(学園に入金された翌月)、事務局を通じてお送りします。

Return to Top ▲Return to Top ▲