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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

2020/5/29
 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、「学生支援緊急給付金給付事業」(2020年5月19日閣議決定)が創設されました。
本学の学生の皆さんもこの事業の対象となりますので、申し込みを希望する場合は以下のとおり手続きを行ってください。
留学生の皆さんも対象となります。

概要

この事業は、原則として家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっている学生を支援するものです。
学生から大学に申し込み後、大学が下記「支給対象者の要件(基準)」に沿って審査を行い、日本学生支援機構(JASSO/外部リンク)に対象者を推薦します。
2回の申請期限があります。第1回申し込み期限は2020年6月12日(金)書類必着です。第2回申し込み期限は決定次第こちらのページでご案内いたします。2020年7月24日(金)書類必着です。

注意

各大学からの推薦枠が限られているため、申し込みをした全学生が対象となるわけではありません。
申し込みをしても、支援を受けられない場合があります。
推薦は、生活の困窮している度合いが高いと大学が判断した学生から順に行います。

給付額

住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円

支給対象者の要件(基準)

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)

② 原則として自宅外で生活をしている(※2)

③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している

⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)

1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者

⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学習奨励費」等と同様。)

1) 学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
⇒申し込みをした留学生の「前年度の成績評価係数」は、大学が調べます。
2) 1か月の出席率が8割以上であること
⇒申し込みをした留学生の「出席率」は、大学が調べます。
3) 仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
⇒預貯金通帳の写し(コピー)を提出してください。
4) 在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること
⇒あなたの学費や生活費等を支援している人が日本にいる場合、その人の預貯金通帳の写し(コピー)を提出してください。

 
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
 

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。

(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。

(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分を指します。

申し込み方法

申し込みを希望する場合、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用/PDF)をすべて読み、自身の状況が本制度の対象となるか確認してください。
申し込みは、郵送で受け付けます。
 
①様式1 学生支援緊急給付金申請書(PDF)

※住民税非課税世帯の学生の場合、3.申し送り事項に住民税非課税世帯であることを記載し、可能であれば「住民税非課税証明書」の写し(コピー)を提出してください。
高等教育の修学支援新制度の第Ⅰ区分の受給者は、住民税非課税世帯であることを把握しているため、「住民税非課税証明書」の写し(コピー)の提出は必要ありません。

※「機構の奨学生番号」は、日本学生支援機構の奨学生のみ記入する必要があり、奨学生証や返還誓約書に記載されています。
1年生の予約採用者で、奨学生番号がまだ通知されていない学生は、学生支援緊急給付金申請書の余白に「予約採用者」と記載してください。

②様式2 誓約書(PDF)
③支給要件を満たすことを証明する書類(学生支援緊急給付金申請書の4.添付書類としてチェック欄に○をつけた書類、および手引きの7ページ目に記載されている必要書類)のうち提出できるもの

※③の証明書類は返却いたしません。原本ではなく写し(コピー)を提出してください。
※③の証明書類を提出できない場合でも申し込みは可能ですが、大学から日本学生支援機構に推薦者を報告する際に、全く同じ要件の学生が複数いる場合、証明書類を提出した学生の推薦順位を上げる場合があります。

 
上記の書類を大学に郵送してください。
・郵便局やコンビニエンスストアで販売されている「レターパックライト」を使用してください。
・宛先は、〒277-0005 千葉県柏市柏1225-6 開智国際大学 教務学生課 奨学金担当とし、品名欄に「学生支援緊急給付金申し込み書類在中」と記載してください。

申し込み期限

第1回申し込み期限 2020年6月12日(金)大学必着
 
6月13日(土)以降の申込者は第2回の推薦枠の審査対象とします。
第2回以降の申し込み期限は後日こちらのページでお知らせいたします。 2020年7月24日(金)大学必着
※本学ではスマートフォン(LINE)を通しての申し込みは受け付けておりません。

参考

文部科学省ページ
「学びの継続」のための『学生緊急給付金』~学びの継続給付金~(学生の皆様向けページ/外部リンク)

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